タイトル: 『正義の味方「丸山法律相談所」』
著者: 丸山和也
価格: 600円(税込 630円)オンライン販売価格
ページ数: 180P
ファイルサイズ: 1,642 Kバイト(Mac) 1,225 Kバイト(Win)

目 次

第一章 住まい&隣近所の問題を一刀両断!
第ニ章 マネー&ビジネスで損しないための○得知識
第三章 車&交通のトラブル、即断即決の技
第四章 恋愛&結婚で泣かないための必須法律
第五章 家族&相続問題で勝つための正しい闘い方
第六章 日常生活のさまざまなトラブル対処法

24 あげた玉で友達が大当たり。それって俺の儲けじゃないの?

Q 友達とふたりでパチンコに行きました。彼は早々に負けてしまい、「一〇個でいいから貸してくれ」というので、貸したら、なんとそれが大当たりして大フィーバーとなってしまいました。結局、彼は三万円をゲットしました。私は負けてスッカラカン。「俺の貸した球でフィーバーしたんだから、儲けた金の半分よこせ」といっても彼は「ダメだ」といい、一〇個の玉分に相当する額しかくれません。せめて半分の一万五〇〇〇円くらいくれてもいいのでは?

A 取り返せるのは、ギャンブルの元手だけ

 気持ちはわかりますが、これは無理です。
 彼が儲けることができたのは、彼の運と腕であり、あなたの運と腕ではありません。一〇個のパチンコ玉を「貸す」という約束で友人に渡したのであれば、一〇個のパチンコ玉は返してもらえます。
 貸し借りの約束の対象になっているのは、一〇個のパチンコ玉だけであって、そこから生じる可能性のある儲けについては、あなたは何も約束していないわけです。
 こういう場合のトラブルを避けるためには「貸した玉で儲けたらその半分は俺のもの」ということを初めに明言しておくことが大事です。
 他のギャンブルでも同様です。
 ただし、ギャンブルの内容によっては、ギャンブル自体が違法となるものもあります。
 それについての約束事は、法的には保護されない場合もあるので注意が必要です。

25 亡き夫の借金。生命保険も借金返済にあてなければならない?

Q 多額の借金を抱えて夫が亡くなりました。借金の取り立てがきついです。夫には三〇〇〇万円の生命保険がかけられていたのですが、それも借金返済にあてろといってきます。あらゆるものを返済にあてなければならないのでしょうか?

A 三カ月以内に相続放棄すれば、大丈夫

 まず、知っておいてもらいたいのは、借金が遺産よりも多い場合は、「相続の限定承認」をするか「相続を放棄」すれば、借金を背負わないですむということです。
 夫が亡くなった場合は、その財産は、妻に二分の一、子供に二分の一となります。子供がいない場合は、妻が全額相続することになります。ところが、相続するのは財産だけではなく、借金も相続することになるのです。
 特に、夫が事業主であった場合、会社の借金を個人保証していることも多いので、遺産が転がりこむという期待ばかりに目を奪われていると、痛い目にあう場合もあるようです。
 相続の限定承認、または放棄するには、死後三カ月以内に限定承認、または放棄の手続きを踏まなければなりません。もし三カ月以内にこの手続きをしなければ、当然「単純承認」したことになり、借金もろとも相続することになるので、注意が必要です。  特に夫が事業主であった場合は、借金がないかどうかすぐに調べてみることが必要です。
 さて、あなたの場合、財産が借金よりも少ないようですから、限定承認か相続放棄したほうがいいでしょう。限定承認の場合は、遺産の限度で借金を払えばいいですし、相続放棄すれば、借金はそもそも返済する必要はありません。ともかく三カ月以内にこれらの手続きをすることが大事です。ところで、これらの手続きをとった場合でも、夫がかけていた保険金を借金返済にあてる必要もありません。なぜなら生命保険金は相続財産とはみなされないからです。ですから、これら限定承認や放棄の手続きをとった場合は、借金を支払わなくていいうえに、入った保険金も手にできますから、いいことずくめです。
 ただし、借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、相続する、しないにかかわらず、借金返済をしなければなりません。相続しなくても、相続とは別に借金の保証人(あるいは連帯保証人)になっているわけですので、こうなったら残念ですが、手にした保険金も借金に消えるかもしれません。借金保証人は、時として地獄への切符に変わるということを知ってたほうがいいでしょう。

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