「ネット選挙運動の解禁」とは、従来禁止されていた「インターネットを使った選挙運動」が解禁されたことを指しています。
今回の法律改正では、次の国政選挙から「インターネットを使った選挙運動」が解禁されることになりました。政党、および候補者だけではなく、一般の有権者の方もインターネット上で選挙運動ができるようになります。
※ここでいう、選挙運動とは「特定の選挙にて特定の候補者を当選させるために応援することなどの行為」に該当します。
『インターネット上で投票ができるようになった』ということではないので注意が必要です!!
何をしたら選挙違反になるの?3つの具体例をもとに、マンガで分かりやすく解説します!



今回のインターネット選挙活動解禁に限らず、どのような形でも、未成年者の選挙活動は法律で禁止されています。
ボランティアも含めて、未成年者は選挙運動をすることができません(公職選挙法137条の2)。
この違反については、1年以下の懲役又30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法239条)。
TwitterのリツイートやFacebookでのシェアも選挙違反となる恐れがあります。また未成年者に選挙運動をさせた人も処罰されます。



FacebookやTwitter、LINEなど、SNSでのやりとりや、メッセージ機能の利用は、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)とは異なるため、政党、候補者、有権者問わず利用できます。
【補足・注意事項】
Webサイト(ホームページ、ブログ・掲示板、SNS、動画共有サービス等)電子メールアドレス等(返信用フォームのURLやSNSのユーザー名などを含む)の表示義務があります。



候補者から送られてきた電子メールを転送するのは、選挙違反になる恐れがあります。
これまでのケースを簡単にまとめてみました。ただし、ここに記載されていることは概要であるため、詳細は総務省のホームページでご確認ください。
※送信先は、選挙についての電子メール送信を求めた人と、政党のメールマガジンなどの受信者のうち、選挙運動用電子メールを「いらない」と発信元に伝えなかった人に設定。
詳しくは、総務省のホームページ、インターネットプロバイダー協会(JAIPA)のホームページをご覧ください。
- 【総務省】
- http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
- 【JAIPA】
- http://www.jaipa.or.jp/senkyo/
- ※公職の候補者、政党の皆様へ
- @nifty上で名誉が侵害された場合はこちらからご連絡ください。
・@niftyニュース(選挙関連ニュース、速報等)



