
改定前と改定後の比較
第1章(総 則) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第1条(会員規約) |
第1条(会員規約) |
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| この会員規約は、ニフティ株式会社(以下「ニフティ」といいます。)が提供する@niftyサービス(以下「@niftyサービス」といいます。)を、会員が利用する際の一切に適用します。 | この会員規約は、ニフティ株式会社(以下「ニフティ」といいます。)が提供するサービス(以下「@niftyサービス」といいます。)を、会員が利用する際の一切に適用します。 | 現行の太字部を削除し、本会員規約の適用範囲を見直しました。 |
第2条(定 義) |
第2条(定 義) |
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| (1)〜(2)*省略 | (1)〜(2)*省略 | |
| (3)「利用規約等」とは、ニフティが、この会員規約の他に別途定める各@niftyサービスの利用規約、「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定する利用上の決まり、利用条件等の告知及び第5条の通知をいいます。 | (3)「利用規約等」とは、ニフティが、@niftyサービスの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。 ・「コミュニティサービス・共通ルール」、「メールサービス・ガイドライン」等のルール ・個別の利用規約 ・「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり ・利用条件等の告知、及び第5条の通知 |
具体的なルールの例を追加し、これに伴い箇条書形式に変更しました。 |
| (4)*省略 | (4)*省略 | |
| (5) 「個人認証情報」とは、ニフティが会員に割り当てるID(@niftyIDの他、メールアドレス及び特定の@niftyサービスの利用のためにニフティが付与するIPアドレス等を含み、以下同様とします。)及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせであって、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。 | (5)「個人認証情報」とは、ニフティが会員に割り当てるID(@niftyIDの他、メールアドレス及び特定の@niftyサービスの利用のためにニフティが付与するIPアドレス等を含み、以下同様とします。)及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号等であって、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。 | 端末識別符号を個人認証情報に追加しました。 |
| (6)*省略 | (6)*省略 | |
| (7)「プライベート機能」とは、@niftyサービスのうち、ホームページ又は掲示板の開設等の会員主導の情報の発信、交換又は共有のための機能を提供するサービスをいいます。 | (7)「コミュニティサービス」とは、@niftyサービスのうち、ホームページ、ブログ、SNS又は掲示板の開設等の会員主導の情報の発信、交換又は共有のための機能又は場を提供するサービスをいいます。 | サービスの実態に即して規定を見直しました。(これに伴い、プライベート機能の箇所をコミュニティサービスに置き換えます。) |
| (8)〜(9)*省略 | (8)〜(9)*省略 | |
第2章(会 員) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第6条(入会の申込) |
第6条(会員契約の申込) |
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| 1.@niftyサービスの利用を希望する者は、ニフティ所定の方法により、入会申込を行うものとします。 | 1.@niftyサービスの利用を希望する者は、ニフティ所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。 | 「入会申込」を「会員契約の申込み」に変更しました。(該当箇所について同様の変更を行ないました。) |
| 2.入会申込をした者(当該入会申込の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、入会申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。 | 2.会員契約の申込をした者(当該会員契約申込の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、会員契約の申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。 | |
第7条(申込の承諾) |
第7条(申込の承諾) |
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| 1.*省略 | 1.*省略 | |
| 2. 前項の審査・手続等が完了するまでの間、申込者は、@niftyサービスの機能のうちニフティが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはニフティが前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であってもニフティは直ちに当該利用を停止するとともに入会申込を承諾しないことがあります。 | 2.前項の審査・手続等が完了するまでの間、ニフティが認めた場合は、申込者は、@niftyサービスの機能のうちニフティが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはニフティが前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であってもニフティは直ちに当該利用を停止するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあります。 | 会員契約成立前の@niftyサービスの利用が限定される場合があるため、この点を追加明記しました。 |
第8条(申込の不承諾) |
第8条(申込の不承諾) |
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| 1.ニフティは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会申込を承諾しないことがあります。 | 1.ニフティは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。
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| (1)〜(5)*省略 | (1)〜(5)*省略 | |
| 規定なし | (6)決済手段として第25条(決済手段)第4号に定めるNTT回収代行を選択した申込者が、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から電話サービス等に係る契約の解除等の理由によりNTT回収代行の利用を認められていないこと。 | 第25条(決済手段)の見直しによりNTT回収代行を追加明記したのに伴い新設しました。 |
| (6)〜(7)*省略 | (7)〜(8)*省略 | 項番を繰り下げました。 |
| 2. 前項によりニフティが入会申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者が@niftyサービスを利用したことにより発生する利用料金その他の債務(提携サービスを利用することで提携先に対して発生した債務のうち、ニフティが当該債務に係る債権の代理回収を行うものを含み、以下同様とします。)は、当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。 | 2.前条第2項又は前項によりニフティが会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者が@niftyサービスを利用したことにより発生する利用料金その他の債務(提携サービスを利用することで提携先に対して発生した債務のうち、ニフティが当該債務に係る債権の代理回収を行うものを含み、以下「債務」といいます。)は、当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。 | 前条との整合性を図るため文言の追加を行ないました。また、表現の簡素化を図るため「債務」を定義し該当箇所の置き換えを行ないました。 |
第3章(会員の義務) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第16条(著作権の保護) |
第16条(著作権の保護) |
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| 1.*省略 | 1.*省略 | |
| 2.会員は、データ等(コンピュータ・プログラム)に対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。 | 2.会員は、@niftyサービスを利用して入手したコンピュータ・プログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。 | 実態に即した規定となるよう見直しを行ないました。 |
第4章(サービス) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第20条(利用上の制約) |
第20条(利用上の制約) |
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| 会員は、会員契約の申込の経路・手段によっては、特定の@niftyサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。 | 1.会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段によっては、特定の@niftyサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。 | 登録情報、決済手段によって利用上の制約が生じる場合がある旨を追加明記しました。 |
| 2.会員は、ニフティが有料の@niftyサービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。 | 有償サービスについて、金額的な制約を課す場合が旨の規定を新設しました。 | |
第21条(サービスの利用) |
第21条(サービスの利用) |
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| 1.〜2.*省略 | 1.〜2.*省略 | |
| 規定なし | 3.会員は、所定の手続きを経ることにより、個々の@niftyサービス及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。 | 特定のサービスの利用資格喪失後も@nifty会員として在籍できる旨の規定を新設し、この点を明らかにしました。 |
第5章(利用料金) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第25条(決済手段) |
第25条(決済手段) |
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| 会員は利用料その他の債務を各会員ごとにニフティが承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。 | 会員は、債務を、ニフティが承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定の@niftyサービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、ニフティが決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。 | サービスによっては決済手段の選択に制約がある旨、及び当社が決済手段を指定する場合がある旨を追加明記します。 |
| (1)〜(2)*省略 | (1)〜(2)*省略 | |
| 規定なし | (3) 預金口座振替又は郵便局自動払込 会員が指定する金融機関口座又は郵便局口座からの引き落としにより支払う方法。 |
決済手段の例示として預金口座振替(郵便局自動払込)及びNTT回収代行を明記しました。 |
| 規定なし | (4) NTT回収代行 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が、会員に対し同社の電話等料金の請求を行なうのと同時に@niftyサービスの料金等の請求を行なうことにより、同社を通じて支払う方法。 |
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| (3) *省略 | (5) *省略 | 項番を繰り下げました。 |
| 規定なし | (6) 請求書による支払い ニフティが発行する請求書に基づき、金融機関又はコンビニエンスストアにおいて支払う方法。 |
決済手段の例示として請求書による支払いを明記しました。 |
| (4)*省略 | (7)*省略 | 項番を繰り下げました。 |
第26条(決済) |
第26条(決済) |
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| 1.クレジットカード又は立替代行業者による利用料金その他の債務の弁済は以下の各号によります。 (1)ニフティは毎月末日をもって当該月に各IDについて発生した利用料金その他の債務の額を締めこれを集計します。 (2)ニフティは前号に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、各会員の決済手段に従ってカード会社又は立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。 (3)会員は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等が別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。 |
1.クレジットカード又は立替代行業者による債務の弁済は、当該クレジットカード会社の規約又は立替払契約で定められた支払条件に従うものとします。 | クレジットカード又は立替代行業者による債務の弁済について、規定の簡素化を図りました。 |
| 規定なし | 2.預金口座振替又は郵便局自動払込による債務の弁済は、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日)に会員指定の口座から引き落されることにより行なわれるものとします。 | 預金口座振替(郵便局自動払込)及びNTT回収代行による債務の弁済方法について規定を新設しました。 |
| 規定なし | 3.NTT回収代行による債務の弁済は、@niftyサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社所定の期日、方法により行なわれるものとします。 | |
| 規定なし | 4.会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。 | 手数料の負担に関する規定を新設しました。 |
| 2.会員は、前条第3号に基づき前払いによる利用料金その他の債務の弁済を行う場合は、当該決済手段の提供者(前払式証票の発行者等)が定める利用条件を遵守するものとします。 | 5. 会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(クレジットカード会社、立替代行業者、金融機関、郵便局、東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社、又は前払式証票の発行者等。以下、併せて「決済関係先」といいます。)が定める利用条件を遵守するものとします。 | 決済関係先の増加に伴い、関連する条件の遵守及び紛争解決に関する規定の見直しを行ないました。 |
| 3. 会員とクレジットカード会社、立替代行業者等の間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、又は会員と前払式証票の発行者等の間で前払式証票等の購入若しくは利用を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、ニフティは一切責任を負いません。 | 6.会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、ニフティは一切責任を負いません。 | |
第7章(会員規約違反等への対処) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第34条(ニフティからの解約) |
第34条(ニフティからの解約) |
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| 1.(1)〜(2)*省略 | 1.(1)〜(2)*省略 | |
| (3)クレジットカード会社、立替代行業者等により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合。 | (3)クレジットカード会社、立替代行業者等により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合、又は決済関係先との間で紛争が生じた場合。 | 決済関係先の増加に対応して文言の追加を行いました。 |
| (4)〜(7)*省略 | (4)〜(7)*省略 | |
第8章(損害賠償) |
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改定前(2005年1月5日付) |
現 行(2007年9月26日付) |
備 考 |
第35条(責任の制限) |
第35条(責任の制限) |
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| ニフティの責に帰すべき事由(第31条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員が@niftyサービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、ニフティは、この会員規約で特に定める場合を除き、ニフティが当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金(基本料金が無い場合は過去3ヶ月の接続料金の平均額)の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等ニフティの責に帰さない事由により生じた損害、ニフティの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、ニフティは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。 | ニフティの責に帰すべき事由(第31条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員が@niftyサービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、ニフティは、この会員規約で特に定める場合を除き、ニフティが当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金(基本料金が無い場合は過去3ヶ月の当該@niftyサービスの料金の平均額)の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等ニフティの責に帰さない事由により生じた損害、ニフティの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、ニフティは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。 | 当社の責任限度を確定する際の根拠について、接続料金から利用不能となった当該@niftyサービスの利用料金への変更を行いました。 |
以 上 |
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