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2024年6月1日付 会員規約改定について

2024年6月1日付で会員規約の改定を行いました。
サービスのご利用に際しては、あらかじめ改定の利用規約をご確認、ご同意の上ご利用いただきますようお願いいたします。


■改定前の会員規約(2023年11月8日付)との改定箇所の比較


会員規約
@ 第40条(注意喚起)(法改正に伴う改定)

改定前(2023年11月8日)
改定後(2024年6月1日)
備考
第10章第40条(注意喚起) 第10章第40条(注意喚起)
ニフティは、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければニフティの電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報とニフティが保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。 ニフティは、信頼できる第三者からのサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供により、送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりニフティの電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがあると認められる場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員等を特定し、当該会員に対し、注意喚起を行うことがあります。


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